パートさんの所得税・住民税について

もうすぐ消費税が増税されます。
消費税は消費するものに一律にかかるものなので明瞭会計ですが、難しいのが所得税と住民税。

年収100万までとか103万までとか聞きますが、ウチのスタッフにもよく聞かれるので、ここで経営者として一般的な所得税と住民税について説明したいと思います。(ちょっと偉そう・笑)


所得税

税金の計算は本当にややっこしくて難しいのですが、ざっくり言うと、年収から必要経費を引いた分を実質的な収入として、その金額に応じて税金を払ってくださいという仕組みです。

この必要経費が「給与所得控除」と「所得控除」になります。

給与所得控除とは、働くための準備の費用のことで、通勤のための車代とか、洋服代とか、お化粧代とか(笑)

所得控除とは、家族がいる人や健康ではない人は大変だから税金がかからないようにしますよという配慮で、基礎控除、配偶者控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、障害者控除など、14種類あります。

収入-給与所得控除額-所得控除=課税所得

これに所得税がかかります。

給与所得控除額は65万円、所得控除の中の基礎控除が38万円ありますので、合わせて103万円以内の収入の場合、所得税はかかりません。
他にも、扶養控除や生命保険料控除が受けられる場合、その分だけ所得税はかかりません。

所得税は、簡単に計算すると、収入195万円までは103万円を引いた所得に5%かかります。

※他にも税額控除というものがあります。代表的な税額控除は、「住宅ローン控除」「寄附金特別控除」などです。扶養内の場合は、ほとんどは夫の控除となるので、今回は割愛しました。


住民税

住民税もある一定の収入がある場合にかかります。
ややこしいのは、2種類あって、しかも控除額が違うところ。

住民税は均等割所得割の2種類あります。

均等割

市民税3,000円、県民税1,000円で、合計4000円です。
※地域により若干違います。

東日本大震災の教訓より、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度まで市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円を加算されます。
また、地方によって、特別地方税が加算されます。(石川県の場合は、いしかわ森林環境税500円)
 
収入−給与所得控除額65万円-均等割非課税限度額がプラスとなる場合、均等割を納める義務があります。

住民税の均等割非課税限度額は地域によって違います。(28万円〜35万円)
生活保護法の基準が一級地であれば均等割非課税限度額35万円ですが、三級地であれば28万円です。

大雑把にみると田舎ほど非課税になる限度額が低いということになると思います。
生活するのにお金かからないという前提でしょう。
ちなみに、石川県の均等割非課税限度額は、金沢市は32万円、小松市31.5万円、能美市28万円

能美市の場合は、収入−給与所得控除額65万円-均等割非課税限度額28万円なので、93万円以上の収入の場合、住民税の均等割がかかります。


所得割

収入-給与所得控除額65万円-所得控除35万円(全国一律)=課税所得
課税所得×10%(市民税6%、県民税4%)です。
※地域により若干税率が違います。

一般的には、100万円を超える所得に10%の所得税(所得割 )がかかります。


結論

パートさんの所得税・住民税(社会保険)


パートさんの収入が、生活保護法の基準が三級地で93万円、生活保護法の基準が一級地で100万円以内の場合、住民税も所得税も非課税となります。

収入が130万以上の場合、夫の扶養から外れて社会保険の加入が必要となります。
医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険があります。
社会保険料は収入の額にもよりますが、だいたい収入の約1割超。
かなりの負担といえます。

また、気をつけなければならないのが、収入が103万円を超えると、住民税の均等割と合わせて所得割がかかり、なおかつ夫の扶養に入っている場合、夫の所得から配偶者控除額が減ります。
※妻の収入額によって段階的に控除が受けられる配偶者特別控除が適用されます。


税金を払いたくなければ、年収を93〜100万円に抑えれば全く税金がかからないということになります。

でも、生活をしている以上、何らかの形で税金の恩恵を受けているはずです。
子供が生まれれば児童手当、道路や橋、公務員の給料も税金で成り立っています。

大事なことは、大切な税金を有効に使っているのかチェックすること。
そして、その先にある、みんなが物質的にも精神的にも「豊かな生活」を送るということだと思います。

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